豆知識の回答
Q. 質問内容
テント倉庫の確認申請について(告示667号)
A. 豆知識の回答
テント倉庫を設置する場合、役所への建築確認申請が原則必要となります。又、用途や大きさによっては消防設備なども必要に応じて義務付けられております。
膜構造建築物の内、倉庫用途に限定して下記条件を満たす場合については、下記の緩和処置が適応されます。
■国土交通省告示667号
【テント倉庫建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件】
テント倉庫建築物の構造方法に関する安全上必要な基準を定める件として下記の建築法規がございます。
667号=テント倉庫建築物
667号とは、666号と比べ、低コスト化のための緩和措置、短納期化を目的とされており、666号との主な違いは下記の通りとなります。
・風荷重の低減
・適合性判定(ピアチェック)が不要 ※1
・あと施工アンカーの使用が可能
※アンカーボルト、メカニカルアンカーなど
(ケミカルアンカーは望ましくないとされております)
■667号の適応範囲
・膜構造の建築物
・階数が1階
・屋根、壁がある
・延べ面積1000㎡以下
・軒高5m以下(※2)
・屋根形状は切妻、片流れ、円弧のいづれか
■基本的には面積200㎡未満であれば、構造計算書の添付義務はございませんが上記に該当する場合でも、間口方向が8mを超える場合は構造計算書の添付が義務付けられております。
面積1000㎡を超える場合、軒高が5mを超える場合、用途が倉庫以外となる場合などは、667号が適応されず、666号の要件を満たす必要がございますので、ご注意くださいませ。
※1 ピアチェックとは、構造専門の技術者に構造計算書の妥当性をチェックさせるシステムであり、主事に変わって各都道府県の指定の機関が構造計算書の中身をチェックするシステムを示します。
※2 軒高は、FL(フロアライン)ではなく、GLラインから肩口までの高さ5m未満となります。
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